節税対策 - 2017-05-26

住民税の特別徴収 納期の特例について

住民税特別徴収の推進が強化され、今まで個人に届いていた納付書が各事業所へ届き、慌てられる代表者・事業主の方もいらっしゃるかと思います。

 

事業専従者の方や年間の給与支払金額が93万円以下の方、給与受給者総数が2名以下である場合などは普通徴収とすることができますが、原則は特別徴収になっています。

 

その特別徴収ですが、忙しくて毎月払いに行けないという方もいらっしゃるかと思います。

 

従業員が常時10名未満の事業所の場合は、年12回の納期を年2回に(6月~11月分を12月10日までに納付。12月~5月分を6月10日までに納付。)する納期の特例を利用することが可能です。

 

福岡県内の福岡市・春日市・大野城市に問い合わせたところ、5月中に納期の特例の申請をすると、最初の6月分から納期の特例は適用されるとのことです。

 

今月も残り僅かとなりましたので、ご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂


ブログ TOP

経営コラム 2026-09-16

2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」   前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...


経営コラム 2026-09-12

キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...


経営コラム 2026-09-11

  4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...


人事労務コラム 2026-08-07

 はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...


経営コラム 2026-08-05

かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00