節税対策 - 2017-05-26

住民税の特別徴収 納期の特例について

住民税特別徴収の推進が強化され、今まで個人に届いていた納付書が各事業所へ届き、慌てられる代表者・事業主の方もいらっしゃるかと思います。

 

事業専従者の方や年間の給与支払金額が93万円以下の方、給与受給者総数が2名以下である場合などは普通徴収とすることができますが、原則は特別徴収になっています。

 

その特別徴収ですが、忙しくて毎月払いに行けないという方もいらっしゃるかと思います。

 

従業員が常時10名未満の事業所の場合は、年12回の納期を年2回に(6月~11月分を12月10日までに納付。12月~5月分を6月10日までに納付。)する納期の特例を利用することが可能です。

 

福岡県内の福岡市・春日市・大野城市に問い合わせたところ、5月中に納期の特例の申請をすると、最初の6月分から納期の特例は適用されるとのことです。

 

今月も残り僅かとなりましたので、ご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂


ブログ TOP

お客様の声 2024-04-19

令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。   ①  相続時精算課税制 ...


経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


人事労務コラム 2024-03-29

2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...


相続・事業承継コラム 2024-03-22

4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00