節税対策 - 2017-05-19

納税地が異動した場合の手続きの簡素化について

これまで引っ越し等で納税地が変わる際、異動前と異動後の納税地の税務署へ異動届出書を出す必要がありました。

しかし平成29年4月1日以後、手続きが簡素化され異動後の税務署への届け出が不要になりました。

 

 

これは平成29年度税制改正による措置で、他にも法人設立届出書、収益事業開始届出書、普通法人又は協同組合等となった旨の届出書等を出す際に登記事項証明書の添付が不要になります。

 

 

登記事項証明書は取得に数百円かかるため今後会社設立を考えられている方には朗報だと思います。

 

川庄事務所では開業支援も行っておりますのでお考えの際は弊社へご相談ください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 竹田


ブログ TOP

お客様の声 2025-12-15

手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...


節税対策 2025-12-05

ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...


節税対策 2025-11-28

11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...


節税対策 2025-11-13

令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...


お客様の声 2025-10-31

11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00