節税対策 - 2017-05-19

納税地が異動した場合の手続きの簡素化について

これまで引っ越し等で納税地が変わる際、異動前と異動後の納税地の税務署へ異動届出書を出す必要がありました。

しかし平成29年4月1日以後、手続きが簡素化され異動後の税務署への届け出が不要になりました。

 

 

これは平成29年度税制改正による措置で、他にも法人設立届出書、収益事業開始届出書、普通法人又は協同組合等となった旨の届出書等を出す際に登記事項証明書の添付が不要になります。

 

 

登記事項証明書は取得に数百円かかるため今後会社設立を考えられている方には朗報だと思います。

 

川庄事務所では開業支援も行っておりますのでお考えの際は弊社へご相談ください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 竹田


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