節税対策 - 2017-03-11

確定申告も佳境ですね!

平成28年分の確定申告期限ももう数日とさしせまっています。申告期限間近のこの時期、納税者の方々にあるトラブルとして、

 

 

・納税の資金都合がつかない

・税額が未だ確定してない(計算中である)

・納付に行く時間がない

 

 

などあると思います。既にご存知かとは思いますが、注意喚起のため申告納付期限間近の今、「振替納税制度」についてご説明いたします。

 

 

「振替納税制度」

申告所得税や個人事業者の方の消費税及び地方消費税が口座から自動引落になる制度です。

自動引落になるため、納付に行く手間や時間が省ける他、納付書による納税に比べ納付を1ヶ月ほど延期できるため、資金都合が数日でつけられない場合少し時間を確保することができます。この制度を利用するには、納期限までに預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を所轄税務署に提出することが必要です。因みに、平成28年分確定申告税額の口座引落日は、

 

 

・申告所得税・・・4月20日

・個人事業者の消費税・・・4月25日

 

 

となっておりますので、残高不足が無いようお気を付けください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 丸山


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