節税対策 - 2017-03-16

自社株の評価方法が変わりました!

自社株評価の見直しについて

 

 

 

平成29年税制改正の1つ、「取引相場のない株式の評価の見直し」についてご紹介いたします。

 

 

 

自社株の評価は経営者にとっては相続や事業承継等、様々な場面で直面する問題です。いざ評価してみると思った以上に株価が高くなってしまい、多額の相続税が発生するリスクもあります。

 

 

 

そんな自社株ですが、上場していない株式の評価方法には「純資産額方式」「類似業種比準価額方式」「特例的評価方式」があり、今回の改正では「類似業種比準価額方式」の内容が見直されることになりました。

 

 

 

「類似業種比準」は計算式がややこしいためここでは省略いたしますが、平たく言えば類似業種の株価に「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」の3つの要素を使って株価を算出します。

 

 

 

従来はこの3つの要素の比率が「1:3:1」で計算していたのですが、今回の改正によりこの比率が「1:1:1」に変わります。これによって今までは「利益が出ている好業績企業」の株価が高く算出されがちだったのですがこれからは「内部留保が多い会社」等の株価が高く算出されていきます。

 

 

 

内部留保が多い会社は、早い内に対策を立てることでスムーズな事業承継や円満な相続対策が立てられるかと思います。ご不安なことがあれば当事務所へご相談ください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 島田


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