平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できる、雇用促進税制。
広く知られ、適用を考えられている方も多いことと思います。
適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除を受けられるものですが、一点注意が必要です。
昨年、改正があり、同意雇用開発促進地域が縮小されました。
同意雇用開発促進地域とは、求職者の総数に比べ雇用機会が不足している地域であり、就職の促進や地域雇用開発のための措置を講じ、労働者の職業の安定を図ることが目的とされています。
福岡県内では、昨年4月より福岡市がその同意雇用開発促進地域から外れています。
適用条件を満たしていても、地域外の事業所では、税額控除は受けられませんので、一度確認されることをおすすめします。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂
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