従業員の給与から天引きされる税金として国税である所得税と、地方税である住民税があります。このうち、住民税について平成29年度(平成28年所得分)から福岡県内全市町村において特別徴収の徹底が図られます。
具体的には、
① 特別徴収する必要のある従業員の全てを普通徴収としている事業主を一斉に「特別徴収義務者」に指定し「特別徴収税額決定通知書」を送付
② 特別徴収しないことができる者を下記の6要件のいずれかに該当する者に限定し、給与支払報告書の提出時に給与支払報告書の摘要欄に6要件のいずれに該当しているのかの記載と、これに加え「普通徴収申請書」による申請を必要とする
という施策が採られています。
【 普通徴収の要件 】
A. 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
B. 給与の支払がない月がある者
C. 年間の給与の支払額が、93万円以下である者
D. 他の事業主から支給される給与から特別徴収されているもの(乙欄該当者)
E. 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
F. 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする者又は他市町村を含む給与受給者総数(事業所全体の受給者であり、上記AからE該当者を除いた人数です)が2人以下である者
事業主の方にとっては特別徴収の方の人数が増えることでキャッシュアウトも増加すると懸念されるでしょうが、天引きせずに従業員様に給与支給をするのか、市町村に住民税として納付するのかの違いでしかないのでキャッシュアウトの懸念は不要です。しかし、普通徴収となるとついつい住民税の納付を忘れている従業員の方も出てくることを考慮しますと、従業員様の住民税滞納懸念を解消できるという点ではいい制度なのかもしれません。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 丸山和敏
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