相続・事業承継コラム - 2017-01-21

遺言書がある場合の遺産分割

平成27年に相続税の基礎控除が下がり、相続税の納税義務が生じる方も増えてきました。

また、相続に対する関心が高まるにつれ円滑な財産の継承を考えて遺言書を作っておく方も増えてきたのではないでしょうか?

相続が「争続」にならないように遺言書は作っておくべきだと思います。

財産が少ないからといって必ずしも争続にならないかというとそうではありませんので作っておくにこしたことはありません。

残された人が困らないように遺言書にて意思表示をすることはとても大切です。

 

 

しかし、相続人の間で遺言書の内容に疑問があり従いたくないというケースも出てくるかと思います。その場合、遺言書を無視して遺産分割協議を行うことは出来るのでしょうか?

 

 

例えば、遺言書には「全財産を妻に相続する」と書かれてあっても妻は子供に相続させたい場合があるとしましょう。

 

 

この場合、結論から言いますと相続人全員の合意があれば可能になります。

妻が相続を放棄すれば、妻と子供達で改めて遺産分割協議を行い遺産分割するわけです。

 

 

いずれにせよ相続の開始があった場合、税金や遺産分割など様々な手続きや課題が出てきますので、事前に相談をされることをおすすめします。

 

川庄公認会計士事務所 中馬


ブログ TOP

お客様の声 2025-12-15

手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...


節税対策 2025-12-05

ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...


節税対策 2025-11-28

11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...


節税対策 2025-11-13

令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...


お客様の声 2025-10-31

11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00