車や機械を購入する際、新品ではなく中古の方が節税効果を期待できる場合があります。中古の場合は新品よりも耐用年数が短くなりますので、購入費用を短期間で経費清算できます。
中古資産の耐用年数の計算式は次のとおりです。
・法定耐用年数が全部経過しているもの
法定耐用年数×0.2
・法定耐用年数の一部は経過しているもの
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
※改良等がある場合を除く
※計算した年数に1年未満の端数があるときは切り捨て、2年未満の場合は2年とする
会社の資金繰りや、今後の経営予定などを考慮したうえでの資産購入をおすすめします。資産購入の予定がある場合は、一度事務所へご相談ください。
1月末に償却資産の申告があります。
1年の資産の動きを把握し、資産の見直しをするいい機会です。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田原
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