節税対策 - 2016-07-29

高額な資産を購入した場合には注意が必要です!

消費税法の改正により、原則的な消費税額の計算を行っている事業者が高額特定資産(ざっくりと税抜1,000万円以上の資産)を取得した場合、注意が必要となります。

 

 内容は、その取得した日を含め3年間は免税事業者になることができず、簡易課税制度による消費税額の計算をすることができないというものになります。平成28年4月1日以後取得のものに適用されます。

 

 改正前については免税事業者になることや簡易課税制度を使い合法的な節税が行われるケースがありましたが、今回の改正でそれができなくなった形になります。改正を知らずにタックスプランニングをした場合、後に決して小さくない税金を払う可能性があり資金繰りが悪化し経営にも大きな影響を与えます。

 

 特に高額特定資産を取得することが多い不動産業については、消費税法の適用関係は慎重に検討する必要があります。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺和希


ブログ TOP

節税対策 2026-06-19

6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。  第5号事件は ...


お客様の声 2026-05-26

2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...


経営コラム 2026-05-25

1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...


人事労務コラム 2026-05-22

はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...


お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00