節税対策 - 2016-07-23

マイナンバー事務負担の緩和

納税者にはマイナンバーを管理することにより本人確認や適切な管理など、様々な負担が生じていることに配慮し、マイナンバーを記載する書類の見直しがされます。

 

 特に、「申告等の主たる手続きと併せて提出される、または、申告等の後に関連して提出されると考えられる」所得税の青色申告承認申請書、所得税の棚卸資産の評価方法の届出書、消費税簡易課税制度選択届出書、相続税延納・物納申請書にマイナンバーの記載が不要となります。

 

 平成29年1月1日以後に提出すべき書類からとなりますが、その日前(平成28年度中)に提出すべき書類についても、運用上、記載を求めないことになっております。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川 敏明


ブログ TOP

お客様の声 2025-12-15

手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...


節税対策 2025-12-05

ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...


節税対策 2025-11-28

11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...


節税対策 2025-11-13

令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...


お客様の声 2025-10-31

11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00