納税者にはマイナンバーを管理することにより本人確認や適切な管理など、様々な負担が生じていることに配慮し、マイナンバーを記載する書類の見直しがされます。
特に、「申告等の主たる手続きと併せて提出される、または、申告等の後に関連して提出されると考えられる」所得税の青色申告承認申請書、所得税の棚卸資産の評価方法の届出書、消費税簡易課税制度選択届出書、相続税延納・物納申請書にマイナンバーの記載が不要となります。
平成29年1月1日以後に提出すべき書類からとなりますが、その日前(平成28年度中)に提出すべき書類についても、運用上、記載を求めないことになっております。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川 敏明
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