納税者にはマイナンバーを管理することにより本人確認や適切な管理など、様々な負担が生じていることに配慮し、マイナンバーを記載する書類の見直しがされます。
特に、「申告等の主たる手続きと併せて提出される、または、申告等の後に関連して提出されると考えられる」所得税の青色申告承認申請書、所得税の棚卸資産の評価方法の届出書、消費税簡易課税制度選択届出書、相続税延納・物納申請書にマイナンバーの記載が不要となります。
平成29年1月1日以後に提出すべき書類からとなりますが、その日前(平成28年度中)に提出すべき書類についても、運用上、記載を求めないことになっております。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川 敏明
相続・事業承継コラム 2025-07-11
医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。 持分とは? 平成19年4月1日以 ...
節税対策 2025-07-04
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...
節税対策 2025-06-24
6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...
節税対策 2025-06-20
6月半ば、梅雨入りし雨が毎日続いたかと思うと、急に真夏日のような暑さ、変な天気が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回も前回に引き ...
お客様の声 2025-06-13
資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...