節税対策 - 2016-07-23

マイナンバー事務負担の緩和

納税者にはマイナンバーを管理することにより本人確認や適切な管理など、様々な負担が生じていることに配慮し、マイナンバーを記載する書類の見直しがされます。

 

 特に、「申告等の主たる手続きと併せて提出される、または、申告等の後に関連して提出されると考えられる」所得税の青色申告承認申請書、所得税の棚卸資産の評価方法の届出書、消費税簡易課税制度選択届出書、相続税延納・物納申請書にマイナンバーの記載が不要となります。

 

 平成29年1月1日以後に提出すべき書類からとなりますが、その日前(平成28年度中)に提出すべき書類についても、運用上、記載を求めないことになっております。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川 敏明


ブログ TOP

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...


経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...


経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...


経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ  自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...


経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00