事業者の皆様最近いかがお過ごしでしょうか?今年は、例年になく雨の日が多い年になっていますね。
さて話はかわりますが、日々の取引の中で契約書や領収書の作成などを正しい法律的な知識に基づいて作成することが重要です。
今日は、印紙についての話をしたいと思います。
印紙税という税金は、法人税、所得税、消費税などと違ってあまり馴染みのない税金ですが、印紙税というのは、文書にかかる税金で収入印紙を文書に貼り付けし消印することをもって納税したという取扱いになります。
どのような文書が課税の対象になるかは 「印紙税法 別表第一」(課税物件表)に示されており1号文書から20号文書まで全部で20種類あります。
よく誤解されることですが文書の名称が「契約書」ではなく、「覚書」や「申込書」「注文書」「受取書」などであっても、内容が契約の基本的な事項について記載されているときはすべて契約書として扱われます。
印紙税法上、契約書は文書の名称にかかわらず、文書の形式や記載内容から実質的に判断されるからです。
では、印紙税を節約するにはどうしたらよいのか、それは、印紙税hあ契約書の表記のしかたや文書や領収書の発行の方法によって金額が変わってくるということです。
①契約書や領収書には、当然金額を記載しますが、その際に消費税や地方消費税は区分して記載するようにしましょう。税務上は、売上の領収書は、記載された受取金額が50.000円未満のものについては、非課税ですので印紙税はかかりません。例えば、52.920円という売上の領収書には200円の印紙税がかかります。しかし、本体49.000円消費税及び地方消費税3.920円と記載すれば印紙税はかかりません。
②不動産売買契約書などの契約書は、同じものを2通以上作成して当事者が保管することになっていますが、2通作成すればそれぞれの契約書に印紙税がかかります。
このような場合には、契約書を1通だけ作成し、必要な分だけコピーをとります。コピーは契約書ではないので、印紙税はかかりません。
(ただし、このコピーに署名や押印をすると、コピーではなく契約書なりますから印紙税がかかってしまいます。あくまでコピーです。お間違えのないよう。)
最近では、メールやFAXをビジネスに利用する機会が増えてきました。印紙税は、課税文書である「紙」に対して課税されます。
メールやFAX(念を押して署名、押印なし!!)それだけでは、課税されないことになります。うまく利用すれば印紙税の節約になりますよ!!
川庄公認会計士事務所 山口
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