「相続をしたら、被相続人が多額の税金を滞納していた。中には10年以上も前の税金もある。そんな昔の税金まで支払う必要があるのか?」
民法や刑法には時効制度があるが、税法にはないのか?という内容でした。
税金の未納があった場合は、督促に始まり、財産を差押し、それを換価する権能が国や地方団体に与えられています。しかし、人力不足によりこの手続きを踏んでいない、または、差し押さえる財産がなかった場合にどうなるか...と申しますと。
租税の徴収権は原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅します。
「徴収権は...消滅する」という意味は、税金を支払わなくて良いということです(正確に申し上げますと、支払うことも出来ません)。法定納期限とは、本来税金を支払うべき期限のことですから、その期限を超えて5年待てば時効がやって来るということになります。
そのため、上記の案件では、原則として、期限から5年経っていない税金は支払う必要があるが、5年経っている税金は支払う必要がない、ということになります。
もっとも、詳細は省略しますが、「原則として」と記述しているのは、例えば、督促があった場合にこの5年間という時間の流れが一旦停止するなどの例外があるためです。そのため、単純に5年間経てば時効が完成するということにはなりませんのでご注意ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明
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