通勤手当について非課税の限度額が上がり納税者有利の改正が行われました。
具体的には交通機関等で通勤される方の手当で、10万円から15万円までとなりました。
今まで10万円を超えた場合、給与所得として課税されていたので、給与計算する際には一度通勤手当の限度額の確認をされるのがよいかと思います。
ただし、車や自転車通勤の非課税枠については従来のままですので注意が必要です。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺 和希
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