通勤手当について非課税の限度額が上がり納税者有利の改正が行われました。
具体的には交通機関等で通勤される方の手当で、10万円から15万円までとなりました。
今まで10万円を超えた場合、給与所得として課税されていたので、給与計算する際には一度通勤手当の限度額の確認をされるのがよいかと思います。
ただし、車や自転車通勤の非課税枠については従来のままですので注意が必要です。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺 和希
人事労務コラム 2026-08-07
はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...
経営コラム 2026-08-05
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...
経営コラム 2026-08-04
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...
節税対策 2026-07-17
はじめまして4月に入社いたしました福田と申します。 今回初めてブログを投稿させていただきます。 ビットコインなどの暗号資 ...
セミナー参加者の声 2026-07-02
「マネジメントゲーム」という名前を聞いたことはあっても、実際にどんなことをするセミナーなのか、イメージが湧かない方も多いのではないでしょうか ...