節税対策 - 2016-04-08

印紙税調査 約27億円不足額を把握

 H27年の6月までの1年間の調査状況では、3472場(前年3398場)に対して調査等が行われ、3065場(同3023場)から収入印紙の貼り付け不足等が見つかり、その不足税額は27億7400万円(同34億2700万円)にも及んでいることが国税庁の調査によりわかりました。

 

 

 印紙税は、文書の作成者が課税文書に収入印紙を貼り付けて消印する方法や、現金で納付する方法で課税が行われています。また、このような自主的な納付形態であることから、収入印紙の貼り付けや消印をしなかった場合の追徴等としては、貼り付けをしなかった場合は不足税額の3倍相当額(納付をしていないことについて自主的に申出があった場合は1.1倍)、消印をしていなかった場合は税相当額が徴収されることとなっています。

 

 

 印紙税は納税義務者が広範囲に及び、必要か否かに関して、判断が難しい場合があります。その際は、川庄公認会計士事務所へご相談下さい。

 

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 須々美 宏季


ブログ TOP

経営コラム 2026-09-16

2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」   前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...


経営コラム 2026-09-12

キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...


経営コラム 2026-09-11

  4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...


人事労務コラム 2026-08-07

 はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...


経営コラム 2026-08-05

かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00