H27年の6月までの1年間の調査状況では、3472場(前年3398場)に対して調査等が行われ、3065場(同3023場)から収入印紙の貼り付け不足等が見つかり、その不足税額は27億7400万円(同34億2700万円)にも及んでいることが国税庁の調査によりわかりました。
印紙税は、文書の作成者が課税文書に収入印紙を貼り付けて消印する方法や、現金で納付する方法で課税が行われています。また、このような自主的な納付形態であることから、収入印紙の貼り付けや消印をしなかった場合の追徴等としては、貼り付けをしなかった場合は不足税額の3倍相当額(納付をしていないことについて自主的に申出があった場合は1.1倍)、消印をしていなかった場合は税相当額が徴収されることとなっています。
印紙税は納税義務者が広範囲に及び、必要か否かに関して、判断が難しい場合があります。その際は、川庄公認会計士事務所へご相談下さい。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 須々美 宏季
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