2015年10月1日よりインターネットを利用した海外事業者からのサービスにも消費税が掛かるようになりました。改正点は以下2点です。
◇まず改正前は、「サービスを提供する人」が国内か国外かで消費税の課税判定をしていましたが、改正後は、「サービスの利用を受ける人」が国内か国外かで判定されます。
◇次に本来の納税義務のある会社(=サービス提供側)は海外にあり消費税の納税は難しいので、国内にいるサービスを受ける側が消費税を納めることになります。これをリバースチャージ方式といいます。
今回の改正は、電子書籍などをインターネットで購入する場合、日本のサイトと海外のサイトでは消費税分だけ日本のサイトが高く料金設定になってしまい、海外のサイトから購入した方が安いなどの不公平さが生じたことが背景となっています。
影響がありそうな方は川庄公認会計士事務所の担当者までお問い合わせください。
川庄公認会計士事務所 麻生
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