日本国内で収入がある人が日本国外にいるご家族を所得税法上の扶養にする場合、その日本国外にいるご家族が「生計を一にする親族」に該当するのであれば、扶養控除の要件を満たすこととなるため、扶養控除等を行うことが出来ます。
今までは「生計を一にする親族」に該当する証明等について法令等により書類の提出義務の規定はありませんでしたが、平成27年度税制改正により、「生計を一にする親族」に該当する旨の書類の提出が義務付けられます。
今後は扶養控除等の対象となる親族が非居住者である場合、「一定の日」までに「一定の書類」を添付して提出することが義務付けられるようになりました。これは平成28年1月1日以後に支払う給与等から適用となります。
その「一定の日」は二つありまして、それぞれの日に提出する「一定の書類」は以下の通りです。
(1) 一定の日:年の最初に給与等の支払を受ける日の前日
一定の書類:①扶養控除等の対象となる親族等が非居住者である旨が記載された扶養控除等申告書②親族関係書類(外国政府等が発行した出生証明書等の書類等をいいます。)
⇒この要件を満たさないと、給与計算時に扶養親族等に数えられないため、源泉徴収税額が高くなります。
(2) 一定の日:その年の最後に給与等の支払を受ける日の前日
一定の書類:①国外にいる親族と生計一である事実が確認された扶養控除等申告書②生計一であることを明らかにするための各人別の送金関係書類
※送金関係書類とは、その国外にいる親族等の生活費・教育費に充てる為の支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類。例えば、海外送金を行った際の支払明細や、クレジットカード等の利用明細など。
⇒この要件を満たさないと、年末調整において扶養控除等の適用が受けることが出来ません。
実務上では、11月~12月頃に行う年末調整にて翌年分の扶養控除等申告書を受け取る場合が多いと思います。この改正は上述の通り平成28年以後支給給与からの改正ですが、その年末調整となると今年(平成27年)の11月~12月に上記(1)の手続が必要になりますので、今年の年末調整を行う際には注意する必要があります。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田口 由多加
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