マイナンバーが平成27年10月5日より順次、住民票の住所に郵送され始めました。
さっそく平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正があり平成28年1月1日以降も給与などの支払を受ける方に渡す源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーの記載は行わないこととされました。
ただし、税務署に提出する源泉徴収票や支払調書はマイナンバーの記載が必要です。
よって、平成28年1月1日以降の源泉徴収票や支払調書を交付する際はマイナンバーの記載の有無がどうなっているかをご確認の上、交付を行うようご注意ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 渕上 恵理
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