節税対策 - 2015-06-08

簡易課税制度の経過措置

 平成26年度税制改正により、消費税の簡易課税制度について、みなし仕入率の見直しが行われたことは、既にご存じの方も多いかと思います。

 

 大きな変更点としましては、次の通りとなります。

 

・不動産業 第5種事業(50%)→第6種事業(40%)

・金融業・保険業 第4種事業(60%)→第5種(50%)

 

 原則的には、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から新たなみなし仕入率が適用されます。

 

 ただし、経過措置として、平成26年10月1日前に「簡易課税制度選択届出書」を提出し、簡易課税の強制適用期間に該当する場合には、改正前のみなし仕入率を用いることになりますので、注意が必要です。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺 和希


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