節税対策 - 2015-06-08

簡易課税制度の経過措置

 平成26年度税制改正により、消費税の簡易課税制度について、みなし仕入率の見直しが行われたことは、既にご存じの方も多いかと思います。

 

 大きな変更点としましては、次の通りとなります。

 

・不動産業 第5種事業(50%)→第6種事業(40%)

・金融業・保険業 第4種事業(60%)→第5種(50%)

 

 原則的には、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から新たなみなし仕入率が適用されます。

 

 ただし、経過措置として、平成26年10月1日前に「簡易課税制度選択届出書」を提出し、簡易課税の強制適用期間に該当する場合には、改正前のみなし仕入率を用いることになりますので、注意が必要です。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺 和希


ブログ TOP

節税対策 2025-09-26

「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。   法人が自社所有 ...


節税対策 2025-09-19

2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...


節税対策 2025-09-12

9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。  前 ...


節税対策 2025-09-05

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...


人事労務コラム 2025-08-28

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00