源泉所得税は、原則として毎月その月に従業員から徴収したものを翌月10日までに納付することとなっています。しかし、給与の支給人員が常時10人未満である事業所については、源泉所得税の納期の特例の承認を受けることで、毎月ではなく年2回(7月と1月)に分けて半年分をまとめて納付することができます。
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者の方は、今年度1回目の納付期限(7月10日)が近づいています。
納付期限を過ぎますと、納付額の5%若しくは10%の不納付加算税が発生しますので、該当する事業者の方はお気を付け下さい。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 福永
節税対策 2026-06-19
6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。 第5号事件は ...
お客様の声 2026-05-26
2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...
経営コラム 2026-05-25
1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...
人事労務コラム 2026-05-22
はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...
お客様の声 2026-05-08
2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...