節税対策 - 2015-06-12

源泉所得税の納期の特例の納付期限が近づいています

 源泉所得税は、原則として毎月その月に従業員から徴収したものを翌月10日までに納付することとなっています。しかし、給与の支給人員が常時10人未満である事業所については、源泉所得税の納期の特例の承認を受けることで、毎月ではなく年2回(7月と1月)に分けて半年分をまとめて納付することができます。

 

源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者の方は、今年度1回目の納付期限(7月10日)が近づいています。

 

 納付期限を過ぎますと、納付額の5%若しくは10%の不納付加算税が発生しますので、該当する事業者の方はお気を付け下さい。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 福永


ブログ TOP

お客様の声 2024-04-19

令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。   ①  相続時精算課税制 ...


経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


人事労務コラム 2024-03-29

2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...


相続・事業承継コラム 2024-03-22

4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00