源泉所得税は、原則として毎月その月に従業員から徴収したものを翌月10日までに納付することとなっています。しかし、給与の支給人員が常時10人未満である事業所については、源泉所得税の納期の特例の承認を受けることで、毎月ではなく年2回(7月と1月)に分けて半年分をまとめて納付することができます。
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者の方は、今年度1回目の納付期限(7月10日)が近づいています。
納付期限を過ぎますと、納付額の5%若しくは10%の不納付加算税が発生しますので、該当する事業者の方はお気を付け下さい。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 福永
人事労務コラム 2026-08-07
はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...
経営コラム 2026-08-05
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...
経営コラム 2026-08-04
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...
節税対策 2026-07-17
はじめまして4月に入社いたしました福田と申します。 今回初めてブログを投稿させていただきます。 ビットコインなどの暗号資 ...
セミナー参加者の声 2026-07-02
「マネジメントゲーム」という名前を聞いたことはあっても、実際にどんなことをするセミナーなのか、イメージが湧かない方も多いのではないでしょうか ...