法人が所有している自動車や建物、土地などの資産を法人の役員に売却することがあると思います。
そんなとき、
「会社の関係者だし安く売ってあげよう!!!」
ということもあるのではないでしょうか。
しかし、安く売りすぎると予期せぬ税金がかかってくることがあるので要注意です!
たとえば法人が個人に自動車を時価未満で売却したとします。
時価 :200万円
譲渡価格:120万円
時価と譲渡価格の差額:200万円-120万円=80万円
この差額が譲渡損となる!と思われるかもしれませんが実は違います。
●譲渡者 (自動車を売却した法人)の課税関係(法人税)
譲受者が法人の役員の場合⇒役員賞与
として会計上処理することになります。
しかも、役員賞与となった場合は法人税の計算上、80万円は損金に入れることができなくなります。
●譲受者の課税関係(所得税)
譲受者が法人の役員の場合⇒給与所得
となり、得した80万円も所得税の対象となります。
つまり、譲渡損を法人の経費として入れることができない上に個人の所得税には課税されてしまいます。
また、会社関係者以外や法人が法人へ売却する場合、個人の方が売却する場合によっても課税関係が変わってくるので、
「持っている資産を売りたいけど、どうしよう!」
という時はまずは当事務所の担当者にぜひご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 渕上恵理
セミナー参加者の声 2026-02-07
管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...
経営コラム 2026-01-30
【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...
経営コラム 2026-01-29
【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...
経営コラム 2026-01-08
1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...
経営コラム 2026-01-07
1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...