この特例の対象となる宅地等とは、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので一定のものとされています。
この一定の建物又は構築物の敷地とは、次の建物又は構築物の敷地以外のものとされています。
a) 温室その他の建物で、その敷地が耕作の用に供されているもの
b) 暗きょその他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用 に供されているもの
また、上記a,b以外の建物又は構築物の敷地に供されているものであっても、その宅地が棚卸資産に該当する場合には本特例の適用対象となる特例対象宅地等には該当しないこととなりますので、個人である不動産販売業者に相続の開始があった場合には、注意が必要です。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 角 五月
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