領収書に収入印紙を貼らなければばらない金額が平成26年4月1日以降、
3万円以上から5万円以上に改正されました。
ではこの5万円という金額は税込金額でしょうか?それとも税抜金額でしょうか?
結論は、金額の記載方法によって変わってきます。
印紙税法上、金額の判断は以下の通りです。
消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が
記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が
明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。
つまり、
消費税額等の金額が区分記載されている場合
税込価格及び税抜価格が記載されており消費税額等が明らかな場合は
税抜金額で判断することになります。
税抜金額48,000円の場合で印紙を貼るかどうかは以下の通りです。
① 51,840円(税抜金額 48,000円 消費税額等 3,840円)
② 51,840円(うち消費税等 3,840円)
③ 48,000円 消費税額等 3,840円 合計 51,840円
④ 51,840円
収入印紙を貼る④
印紙を貼らない①~③
金額の記載方法によって印紙を貼るかどうかが変わってきますので
注意が必要になります。
川庄会計グループ 川庄公認会計事務所 西浦 徹也
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