節税対策 - 2015-02-20

領収書記載金額と収入印紙

領収書に収入印紙を貼らなければばらない金額が平成26年4月1日以降、

3万円以上から5万円以上に改正されました。

ではこの5万円という金額は税込金額でしょうか?それとも税抜金額でしょうか?

 

結論は、金額の記載方法によって変わってきます。

 

印紙税法上、金額の判断は以下の通りです。

消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が

記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が

明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。

 

つまり、

消費税額等の金額が区分記載されている場合

税込価格及び税抜価格が記載されており消費税額等が明らかな場合は

税抜金額で判断することになります。  

 

税抜金額48,000円の場合で印紙を貼るかどうかは以下の通りです。

① 51,840円(税抜金額 48,000円 消費税額等 3,840円)

② 51,840円(うち消費税等 3,840円)

③ 48,000円 消費税額等 3,840円 合計 51,840円

④ 51,840円

収入印紙を貼る④

印紙を貼らない①~③

 

金額の記載方法によって印紙を貼るかどうかが変わってきますので

注意が必要になります。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計事務所 西浦 徹也


ブログ TOP

お客様の声 2025-12-15

手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...


節税対策 2025-12-05

ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...


節税対策 2025-11-28

11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...


節税対策 2025-11-13

令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...


お客様の声 2025-10-31

11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00