会社の受付や社長室、あるいはクリニックの待合室などで良く目にする
絵画や彫刻等の美術品等について、本年より取扱いが変わります。
従来、美術年鑑に載っているかもしくは1点20万円(絵画は、号2万円)以上の
場合は、減価償却ができませんでした。
今回の法改正により、平成27年1月1日以後に開始する事業年度(個人の場合は
平成 27年分以後)は、 美術品の取得価額が100万円未満であれば、基本的に
減価償却できるようになります。
※但し、古美術品のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの、
もしくは時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものは除きます。
また以前から保有していた美術品等で今まで減価償却していなかったもの
について改正後に新たに減価償却資産に該当するものとしている場合には、
それぞれ改正適用年度あるいは適用年分から、減価償却が認められます。
但し、適用初年度(個人は27年分)で減価償却資産としなければならない点に
注意が必要です。平成28年以降に減価償却資産とした場合には
適用不可となります。
貸借対照表に計上されている美術品が改正後に減価償却できるものかどうか、
是非一度確認されてみてください。
川庄公認会計士事務所 内山 真一朗
お客様の声 2025-12-15
手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...
節税対策 2025-12-05
ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...
節税対策 2025-11-28
11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...
節税対策 2025-11-13
令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...
お客様の声 2025-10-31
11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...