節税対策 - 2015-02-13

美術品等に係る減価償却資産の判断基準、27年1月1日から改正へ

会社の受付や社長室、あるいはクリニックの待合室などで良く目にする

絵画や彫刻等の美術品等について、本年より取扱いが変わります。

 

従来、美術年鑑に載っているかもしくは1点20万円(絵画は、号2万円)以上の

場合は、減価償却ができませんでした。

 

今回の法改正により、平成27年1月1日以後に開始する事業年度(個人の場合は

平成 27年分以後)は、 美術品の取得価額が100万円未満であれば、基本的に

減価償却できるようになります。

 

※但し、古美術品のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの、

もしくは時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものは除きます。

 

また以前から保有していた美術品等で今まで減価償却していなかったもの

について改正後に新たに減価償却資産に該当するものとしている場合には、

それぞれ改正適用年度あるいは適用年分から、減価償却が認められます。

 

但し、適用初年度(個人は27年分)で減価償却資産としなければならない点に

注意が必要です。平成28年以降に減価償却資産とした場合には

適用不可となります。

 

 

貸借対照表に計上されている美術品が改正後に減価償却できるものかどうか、

是非一度確認されてみてください。

 

川庄公認会計士事務所 内山 真一朗


ブログ TOP

節税対策 2025-09-26

「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。   法人が自社所有 ...


節税対策 2025-09-19

2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...


節税対策 2025-09-12

9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。  前 ...


節税対策 2025-09-05

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...


人事労務コラム 2025-08-28

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00