節税対策 - 2015-02-13

美術品等に係る減価償却資産の判断基準、27年1月1日から改正へ

会社の受付や社長室、あるいはクリニックの待合室などで良く目にする

絵画や彫刻等の美術品等について、本年より取扱いが変わります。

 

従来、美術年鑑に載っているかもしくは1点20万円(絵画は、号2万円)以上の

場合は、減価償却ができませんでした。

 

今回の法改正により、平成27年1月1日以後に開始する事業年度(個人の場合は

平成 27年分以後)は、 美術品の取得価額が100万円未満であれば、基本的に

減価償却できるようになります。

 

※但し、古美術品のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの、

もしくは時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものは除きます。

 

また以前から保有していた美術品等で今まで減価償却していなかったもの

について改正後に新たに減価償却資産に該当するものとしている場合には、

それぞれ改正適用年度あるいは適用年分から、減価償却が認められます。

 

但し、適用初年度(個人は27年分)で減価償却資産としなければならない点に

注意が必要です。平成28年以降に減価償却資産とした場合には

適用不可となります。

 

 

貸借対照表に計上されている美術品が改正後に減価償却できるものかどうか、

是非一度確認されてみてください。

 

川庄公認会計士事務所 内山 真一朗


ブログ TOP

節税対策 2026-06-19

6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。  第5号事件は ...


お客様の声 2026-05-26

2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...


経営コラム 2026-05-25

1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...


人事労務コラム 2026-05-22

はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...


お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00