相続・事業承継コラム - 2014-12-10

相続税の申告をしないとどうなるのか

相続税の申告は、被相続人の住所地の所轄税務署にすることになっています。

 

相続時の申告期限は

「その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

 

また、相続税の納付は申告書の提出期限日までが原則です。

それまでに相続税の申告をしなければならないのに、申告をしなかった場合には税務署から決定の通知があります。

 

この場合には徴収額に対して15%の無申告加算税がかかります。

 

ですから相続財産が複雑で調査や評価に時間がかかる場合には、税務署に提出期限の延長を申請しておく必要があります。

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センターhttp://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史


ブログ TOP

経営コラム 2026-09-16

2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」   前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...


経営コラム 2026-09-12

キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...


経営コラム 2026-09-11

  4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...


人事労務コラム 2026-08-07

 はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...


経営コラム 2026-08-05

かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00