相続税の申告は、被相続人の住所地の所轄税務署にすることになっています。
相続時の申告期限は
「その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
また、相続税の納付は申告書の提出期限日までが原則です。
それまでに相続税の申告をしなければならないのに、申告をしなかった場合には税務署から決定の通知があります。
この場合には徴収額に対して15%の無申告加算税がかかります。
ですから相続財産が複雑で調査や評価に時間がかかる場合には、税務署に提出期限の延長を申請しておく必要があります。
相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
福岡相続相談センターhttp://www.fukuoka-souzoku.com/
川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史
節税対策 2024-04-24
仮装通貨の税金について書きます。 ・いつ税金が発生するか? 株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時、償 ...
お客様の声 2024-04-19
令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。 ① 相続時精算課税制 ...
経営コラム 2024-04-12
これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...
節税対策 2024-04-05
桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...
人事労務コラム 2024-03-29
2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...