相続・事業承継コラム - 2014-12-10

相続税の申告をしないとどうなるのか

相続税の申告は、被相続人の住所地の所轄税務署にすることになっています。

 

相続時の申告期限は

「その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

 

また、相続税の納付は申告書の提出期限日までが原則です。

それまでに相続税の申告をしなければならないのに、申告をしなかった場合には税務署から決定の通知があります。

 

この場合には徴収額に対して15%の無申告加算税がかかります。

 

ですから相続財産が複雑で調査や評価に時間がかかる場合には、税務署に提出期限の延長を申請しておく必要があります。

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センターhttp://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史


ブログ TOP

人事労務コラム 2026-08-07

 はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...


経営コラム 2026-08-05

かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...


経営コラム 2026-08-04

かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...


節税対策 2026-07-17

  はじめまして4月に入社いたしました福田と申します。 今回初めてブログを投稿させていただきます。 ビットコインなどの暗号資 ...


セミナー参加者の声 2026-07-02

「マネジメントゲーム」という名前を聞いたことはあっても、実際にどんなことをするセミナーなのか、イメージが湧かない方も多いのではないでしょうか ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00