相続税の申告は、被相続人の住所地の所轄税務署にすることになっています。
相続時の申告期限は
「その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
また、相続税の納付は申告書の提出期限日までが原則です。
それまでに相続税の申告をしなければならないのに、申告をしなかった場合には税務署から決定の通知があります。
この場合には徴収額に対して15%の無申告加算税がかかります。
ですから相続財産が複雑で調査や評価に時間がかかる場合には、税務署に提出期限の延長を申請しておく必要があります。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史
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