遺産は原則として課税の対象となりますが、相続税は相続税額が一定額を超えた場合に申告と納税が必要です。
相続税には基礎控除があり
平成27年1月1日以降発生した相続については
3000万+法定相続人×600万
までは相続税がかかりませんので、申告及び納税する必要はありません。
また、配偶者には相続税軽減措置があり
法定相続分相当額(その額が16000万円に満たないときは、16000万円)
までは非課税になります。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史
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