相続・事業承継コラム - 2014-12-11

相続税の申告期限までに、遺産未分割のときは

未分割財産については、法定相続分に基づいて相続したものとして課税価格を計算します。

 

ただし、配偶者の税額軽減は、申告期限までに配偶者が実際に取得した財産についてのみ計算されます。

 

なお、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまった場合、配偶者税額軽減の更正の請求をすることができます。

 

                                                

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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史


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