相続・事業承継コラム - 2014-12-11

相続税の申告期限までに、遺産未分割のときは

未分割財産については、法定相続分に基づいて相続したものとして課税価格を計算します。

 

ただし、配偶者の税額軽減は、申告期限までに配偶者が実際に取得した財産についてのみ計算されます。

 

なお、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまった場合、配偶者税額軽減の更正の請求をすることができます。

 

                                                

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史


ブログ TOP

節税対策 2025-08-01

最近何かと話題に上がるガソリン税、いつも身近にある消費税、給与の支給明細書を見るたびに目にする源泉所得税。 税に関わらない仕事をしていても ...


節税対策 2025-07-25

7月も後半、毎日暑い日が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 最近のニュースで、国税庁が、令和6年度の査察事件(件数)を、151件(前 ...


相続・事業承継コラム 2025-07-11

  医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。   持分とは? 平成19年4月1日以 ...


節税対策 2025-07-04

令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...


節税対策 2025-06-24

6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00