遺言書も書いておらず、相続人も確定し、相続財産も特定したら、最後のステップにとりかかります。
実は、ココが一番困難となることが多い。
今までの三つのポイントには、人の意思が介在していませんでした。
遺言書を探したり、戸籍を取得したり、登記簿謄本を取得したりと全て、ある意味、淡々とした「作業」です。
ですが、誰が何を相続するのかということは、相手があってのことなので、「交渉」になってきます。
被相続人が事業を営んでいたのなら、それを承継している相続人へ承継。
同居していたのなら、自宅不動産の所有権は同居していた相続人へ承継する。
分割しづらい相続財産は、お金に換えてから遺産分割をおこなう。
など、「一般的にはこうしたらいい」というものはあるのですが、現実には、その家族によって様々な結末を迎えることになります。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史
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