わかりやすい財産の筆頭は、被相続人の居住していた不動産です。
不動産が相続財産に含まれる場合には、その不動産の所在地を管轄する登記所で不動産登記簿謄本(オンライン化が完備された現在は、不動産全部事項証明書といいます。)※全国の登記所がオンラインで結ばれているので、どこの登記所でも取得することが可能です。
気を付けるのは、債務などのマイナスの財産も相続財産に含まれるということです。
プラスの財産には、すぐ目がいくのですが、被相続人が生前負担した債務などは気付きにくいです。
しかも、連帯保証債務などは、主たる債務が不履行にならない限り顕在化しないので問題を悪化させることにもなりかねません。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史
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