相続・事業承継コラム - 2014-10-30

相続人と相続分(20/27) 相続放棄すると退職金や遺族年金はどうなるのか

退職金や遺族年金が相続財産かどうかで違ってきます。

 

退職金は会社の規則によっては本人が死亡した場合、遺族に対して直接退職金が支払われることがあります。

 

つまり本人(死亡者)の退職金請求権を相続して遺族が受け取るわけではないことになります。

 

したがってこの場合には、遺族固有の権利として、相続放棄に関係なく請求できることになります。

 

また、遺族年金も公的なもの、私的なものといろいろありますので、退職金や遺族年金については、それがどんな種類なのかによって相続財産になるかどうかを調べねばなりません。

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


ブログ TOP

お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


経営コラム 2026-05-07

1.高市首相のこと 高市早苗さんは、自民党の党首になり、他の野党の選挙対策も整わないまま、総選挙に突入し、自民党は3分の2以上の議席を獲得 ...


節税対策 2026-04-27

こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...


経営コラム 2026-04-01

2.日本への影響  イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...


経営コラム 2026-03-31

1.米国が戦争しかけた  米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00