退職金や遺族年金が相続財産かどうかで違ってきます。
退職金は会社の規則によっては本人が死亡した場合、遺族に対して直接退職金が支払われることがあります。
つまり本人(死亡者)の退職金請求権を相続して遺族が受け取るわけではないことになります。
したがってこの場合には、遺族固有の権利として、相続放棄に関係なく請求できることになります。
また、遺族年金も公的なもの、私的なものといろいろありますので、退職金や遺族年金については、それがどんな種類なのかによって相続財産になるかどうかを調べねばなりません。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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