相続・事業承継コラム - 2014-10-29

相続人と相続分(19/27) 相続放棄の取消しはできるのか

相続放棄は、ひとたび家庭裁判所に受理されると、たとえ3ヶ月以内であっても取消し(撤回)はできません。

 

家庭裁判所へ申述した段階(受理前)であれば撤回することは可能です。

 

また、以下の事由により取消しができる場合があります。

 

①未成年者が法定代理人の同意なしに単独でした場合

 

②成年被後見人がした場合

 

③被保佐人(被補助人)が保佐人(補助人)の同意を得ないでした場合

 

④詐欺または強迫によりした場合

 

なお、この取消権は追認できるときから6ヶ月を経過したとき、また放棄のときから10年を経過したときはできません。

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


ブログ TOP

相続・事業承継コラム 2024-03-22

4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...


経営コラム 2024-03-08

会計ソフトや国税庁のHPで、個人の所得税の確定申告書を作成している際、所得金額が、2,000万円を超える方は、「財産債務調書」の提出が必要で ...


節税対策 2024-03-01

65歳以上の人で、身体障害者手帳を持っていなくても、認知症などで、介護保険の要介護認定(要介護1から要介護5)を受けており、「障害者控除対象 ...


節税対策 2024-02-24

中小企業が従業員の給与を前年より上げた場合、法人税が安くなる賃上げ税制が使いやすくなりました。 令和6年度の税制改正により、赤字の年でも5 ...


節税対策 2024-02-16

 確定申告の時期になり申告の準備を進められていることかと思います。  医療費控除について制度の内容と対象となる医療費等について簡単にお話し ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00