相続放棄は、ひとたび家庭裁判所に受理されると、たとえ3ヶ月以内であっても取消し(撤回)はできません。
家庭裁判所へ申述した段階(受理前)であれば撤回することは可能です。
また、以下の事由により取消しができる場合があります。
①未成年者が法定代理人の同意なしに単独でした場合
②成年被後見人がした場合
③被保佐人(被補助人)が保佐人(補助人)の同意を得ないでした場合
④詐欺または強迫によりした場合
なお、この取消権は追認できるときから6ヶ月を経過したとき、また放棄のときから10年を経過したときはできません。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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