相続放棄は、ひとたび家庭裁判所に受理されると、たとえ3ヶ月以内であっても取消し(撤回)はできません。
家庭裁判所へ申述した段階(受理前)であれば撤回することは可能です。
また、以下の事由により取消しができる場合があります。
①未成年者が法定代理人の同意なしに単独でした場合
②成年被後見人がした場合
③被保佐人(被補助人)が保佐人(補助人)の同意を得ないでした場合
④詐欺または強迫によりした場合
なお、この取消権は追認できるときから6ヶ月を経過したとき、また放棄のときから10年を経過したときはできません。
相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/
川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
節税対策 2026-06-19
6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。 第5号事件は ...
お客様の声 2026-05-26
2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...
経営コラム 2026-05-25
1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...
人事労務コラム 2026-05-22
はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...
お客様の声 2026-05-08
2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...