相続放棄は、ひとたび家庭裁判所に受理されると、たとえ3ヶ月以内であっても取消し(撤回)はできません。
家庭裁判所へ申述した段階(受理前)であれば撤回することは可能です。
また、以下の事由により取消しができる場合があります。
①未成年者が法定代理人の同意なしに単独でした場合
②成年被後見人がした場合
③被保佐人(被補助人)が保佐人(補助人)の同意を得ないでした場合
④詐欺または強迫によりした場合
なお、この取消権は追認できるときから6ヶ月を経過したとき、また放棄のときから10年を経過したときはできません。
相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/
川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
節税対策 2025-08-01
最近何かと話題に上がるガソリン税、いつも身近にある消費税、給与の支給明細書を見るたびに目にする源泉所得税。 税に関わらない仕事をしていても ...
節税対策 2025-07-25
7月も後半、毎日暑い日が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 最近のニュースで、国税庁が、令和6年度の査察事件(件数)を、151件(前 ...
相続・事業承継コラム 2025-07-11
医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。 持分とは? 平成19年4月1日以 ...
節税対策 2025-07-04
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...
節税対策 2025-06-24
6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...