死亡者本人に対する損害賠償であれば相続財産です。
つまり死亡者本人の苦痛に対する慰謝料や死亡者本人の物的損害の賠償は相続財産となります。
しかし遺族が自分の悲しみに対する慰謝料を請求するのであれば、相続財産ではありません。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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