相続・事業承継コラム - 2014-10-31

相続人と相続分(21/27) 事故死での損害賠償金は相続財産になるのか

死亡者本人に対する損害賠償であれば相続財産です。

 

つまり死亡者本人の苦痛に対する慰謝料や死亡者本人の物的損害の賠償は相続財産となります。

 

しかし遺族が自分の悲しみに対する慰謝料を請求するのであれば、相続財産ではありません。

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


ブログ TOP

節税対策 2026-06-19

6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。  第5号事件は ...


お客様の声 2026-05-26

2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...


経営コラム 2026-05-25

1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...


人事労務コラム 2026-05-22

はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...


お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00