相続・事業承継コラム - 2014-10-09

相続人と相続分(10/27) 胎児にも相続権はあるのか

民法第721条では「胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす」「胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない」

と規定しています。

 

つまり胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって相続したものと認めるということです。

 

 配偶者の胎児は、夫の子と推定されますが、配偶者でない者の子の場合には認知を得なければなりません。

 

しかし認知をしようにも相手が既に死亡してしまっているので、遺言による認知がなければ、訴訟により認知を求めることになります。

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


ブログ TOP

節税対策 2025-08-01

最近何かと話題に上がるガソリン税、いつも身近にある消費税、給与の支給明細書を見るたびに目にする源泉所得税。 税に関わらない仕事をしていても ...


節税対策 2025-07-25

7月も後半、毎日暑い日が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 最近のニュースで、国税庁が、令和6年度の査察事件(件数)を、151件(前 ...


相続・事業承継コラム 2025-07-11

  医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。   持分とは? 平成19年4月1日以 ...


節税対策 2025-07-04

令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...


節税対策 2025-06-24

6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00