民法第721条では「胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす」「胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない」
と規定しています。
つまり胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって相続したものと認めるということです。
配偶者の胎児は、夫の子と推定されますが、配偶者でない者の子の場合には認知を得なければなりません。
しかし認知をしようにも相手が既に死亡してしまっているので、遺言による認知がなければ、訴訟により認知を求めることになります。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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