相続・事業承継コラム - 2014-10-08

相続人と相続分(9/27) 配偶者を相続人から廃除できるか

遺留分を有する推定相続人については、廃除の請求ができるので配偶者でも

廃除の対象になります。

 

もちろん離婚すれば相続権はなくなりますが、急な場合や子供の為に離婚した

くない場合などは廃除請求すればよいのです。

 

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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


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