遺留分を有する推定相続人については、廃除の請求ができるので配偶者でも
廃除の対象になります。
もちろん離婚すれば相続権はなくなりますが、急な場合や子供の為に離婚した
くない場合などは廃除請求すればよいのです。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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