相続・事業承継コラム - 2014-10-10

相続人と相続分(11/27) 養子にいった子には実父の相続権はないのか

養子は実子と同じ扱いを受けます。

 

つまり民法第727条では「養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係が生ずる」また「養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得する」としています。

 

しかしだからといって実親との関係がなくなる訳ではありません。

 

養子になった子は、実親の子でもあり、養親の子でもあり、両方の相続権を持つことになります。ただし特別養子の場合は違います。

 

特別養子縁組は実親及びその血族との親族関係を終了させる制度ですから、特別養子には実父についての相続権はありません。

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


ブログ TOP

お客様の声 2024-04-19

令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。   ①  相続時精算課税制 ...


経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


人事労務コラム 2024-03-29

2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...


相続・事業承継コラム 2024-03-22

4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00