相続・事業承継コラム - 2014-10-10

相続人と相続分(11/27) 養子にいった子には実父の相続権はないのか

養子は実子と同じ扱いを受けます。

 

つまり民法第727条では「養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係が生ずる」また「養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得する」としています。

 

しかしだからといって実親との関係がなくなる訳ではありません。

 

養子になった子は、実親の子でもあり、養親の子でもあり、両方の相続権を持つことになります。ただし特別養子の場合は違います。

 

特別養子縁組は実親及びその血族との親族関係を終了させる制度ですから、特別養子には実父についての相続権はありません。

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


ブログ TOP

お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


経営コラム 2026-05-07

1.高市首相のこと 高市早苗さんは、自民党の党首になり、他の野党の選挙対策も整わないまま、総選挙に突入し、自民党は3分の2以上の議席を獲得 ...


節税対策 2026-04-27

こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...


経営コラム 2026-04-01

2.日本への影響  イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...


経営コラム 2026-03-31

1.米国が戦争しかけた  米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00