養子は実子と同じ扱いを受けます。
つまり民法第727条では「養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係が生ずる」また「養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得する」としています。
しかしだからといって実親との関係がなくなる訳ではありません。
養子になった子は、実親の子でもあり、養親の子でもあり、両方の相続権を持つことになります。ただし特別養子の場合は違います。
特別養子縁組は実親及びその血族との親族関係を終了させる制度ですから、特別養子には実父についての相続権はありません。
相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/
川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
節税対策 2025-08-01
最近何かと話題に上がるガソリン税、いつも身近にある消費税、給与の支給明細書を見るたびに目にする源泉所得税。 税に関わらない仕事をしていても ...
節税対策 2025-07-25
7月も後半、毎日暑い日が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 最近のニュースで、国税庁が、令和6年度の査察事件(件数)を、151件(前 ...
相続・事業承継コラム 2025-07-11
医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。 持分とは? 平成19年4月1日以 ...
節税対策 2025-07-04
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...
節税対策 2025-06-24
6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...