相続・事業承継コラム - 2014-10-10

相続人と相続分(11/27) 養子にいった子には実父の相続権はないのか

養子は実子と同じ扱いを受けます。

 

つまり民法第727条では「養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係が生ずる」また「養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得する」としています。

 

しかしだからといって実親との関係がなくなる訳ではありません。

 

養子になった子は、実親の子でもあり、養親の子でもあり、両方の相続権を持つことになります。ただし特別養子の場合は違います。

 

特別養子縁組は実親及びその血族との親族関係を終了させる制度ですから、特別養子には実父についての相続権はありません。

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


ブログ TOP

経営コラム 2026-09-16

2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」   前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...


経営コラム 2026-09-12

キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...


経営コラム 2026-09-11

  4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...


人事労務コラム 2026-08-07

 はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...


経営コラム 2026-08-05

かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00