養子は実子と同じ扱いを受けます。
つまり民法第727条では「養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係が生ずる」また「養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得する」としています。
しかしだからといって実親との関係がなくなる訳ではありません。
養子になった子は、実親の子でもあり、養親の子でもあり、両方の相続権を持つことになります。ただし特別養子の場合は違います。
特別養子縁組は実親及びその血族との親族関係を終了させる制度ですから、特別養子には実父についての相続権はありません。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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