民法では、子、親などの血族と配偶者に相続権を認めています。したがって内縁関係の妻には相続権がありません。
例えば新婚旅行中に夫が死亡してしまったが、まだ婚姻届を出していない(入籍していない)場合などは、まだ配偶者ではなく相続権はありません。
しかし内縁関係の配偶者でも、特別縁故者制度により財産を取得する可能性はあります。
しかしこれも、相続人が存在しない場合に限ってのことです。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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