相続・事業承継コラム - 2014-10-07

相続人と相続分(8/27)内縁の妻(夫)は相続できるのか?

民法では、子、親などの血族と配偶者に相続権を認めています。したがって内縁関係の妻には相続権がありません。

 

例えば新婚旅行中に夫が死亡してしまったが、まだ婚姻届を出していない(入籍していない)場合などは、まだ配偶者ではなく相続権はありません。

 

しかし内縁関係の配偶者でも、特別縁故者制度により財産を取得する可能性はあります。

 

しかしこれも、相続人が存在しない場合に限ってのことです。

                                       

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


ブログ TOP

節税対策 2025-09-26

「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。   法人が自社所有 ...


節税対策 2025-09-19

2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...


節税対策 2025-09-12

9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。  前 ...


節税対策 2025-09-05

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...


人事労務コラム 2025-08-28

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00