相続欠格は法律上相続人になれないケースですが、相続人の廃除は被相続人の意思によって相続権を奪うものです。
廃除できるのは、「被相続人に対し、虐待をしたり重大な侮辱を加えたとき、もしくはその他の著しい非行があったとき」に限定されます。
被相続人は家庭裁判所へ申し立てるか、遺言でその意思表示をすることができます。
廃除の審判が確定すれば、相続人は相続権を失います。
相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/
川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
セミナー参加者の声 2026-02-07
管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...
経営コラム 2026-01-30
【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...
経営コラム 2026-01-29
【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...
経営コラム 2026-01-08
1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...
経営コラム 2026-01-07
1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...