相続欠格は法律上相続人になれないケースですが、相続人の廃除は被相続人の意思によって相続権を奪うものです。
廃除できるのは、「被相続人に対し、虐待をしたり重大な侮辱を加えたとき、もしくはその他の著しい非行があったとき」に限定されます。
被相続人は家庭裁判所へ申し立てるか、遺言でその意思表示をすることができます。
廃除の審判が確定すれば、相続人は相続権を失います。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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