次のような事由に該当すると、何の手続もなくても相続権を失い、または遺贈を受ける資格を失ってしまいます(民法891条)
① 故意に被相続人、または先順位もしくは同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者
② 被相続人が殺されたことを知っていながら、告発、告訴しなかった者
③ 詐欺、脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し、変更を妨げた者
④ 詐欺、脅迫によって、被相続人に遺言させたり、取り消させたり、変更をさせた者
⑤ 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/
川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
人事労務コラム 2026-08-07
はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...
経営コラム 2026-08-05
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...
経営コラム 2026-08-04
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...
節税対策 2026-07-17
はじめまして4月に入社いたしました福田と申します。 今回初めてブログを投稿させていただきます。 ビットコインなどの暗号資 ...
セミナー参加者の声 2026-07-02
「マネジメントゲーム」という名前を聞いたことはあっても、実際にどんなことをするセミナーなのか、イメージが湧かない方も多いのではないでしょうか ...