相続・事業承継コラム - 2014-09-30

相続人と相続分(5/27)5.相続欠格とは?

次のような事由に該当すると、何の手続もなくても相続権を失い、または遺贈を受ける資格を失ってしまいます(民法891条)

 

 

① 故意に被相続人、または先順位もしくは同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者

 

     

② 被相続人が殺されたことを知っていながら、告発、告訴しなかった者

 

     

③ 詐欺、脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し、変更を妨げた者

 

     

④ 詐欺、脅迫によって、被相続人に遺言させたり、取り消させたり、変更をさせた者

 

     

⑤ 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


ブログ TOP

お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


経営コラム 2026-05-07

1.高市首相のこと 高市早苗さんは、自民党の党首になり、他の野党の選挙対策も整わないまま、総選挙に突入し、自民党は3分の2以上の議席を獲得 ...


節税対策 2026-04-27

こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...


経営コラム 2026-04-01

2.日本への影響  イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...


経営コラム 2026-03-31

1.米国が戦争しかけた  米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00