次のような事由に該当すると、何の手続もなくても相続権を失い、または遺贈を受ける資格を失ってしまいます(民法891条)
① 故意に被相続人、または先順位もしくは同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者
② 被相続人が殺されたことを知っていながら、告発、告訴しなかった者
③ 詐欺、脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し、変更を妨げた者
④ 詐欺、脅迫によって、被相続人に遺言させたり、取り消させたり、変更をさせた者
⑤ 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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