相続開始前に相続人が死亡しているとか、相続欠格、廃除によって相続できないときに、相続人の直系卑属(子や孫)が代
わりに相続することです。ただし、相続の放棄をした者の直系卑属は、代襲相続できません。
代襲相続できる者は、子および兄弟姉妹であり、配偶者、親にはありません。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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