最近では新聞、週刊誌、書籍などのメディアを通じて「相続」の文字を見る機会が増えてきているのではないかと思います。
平成25年度税制改正により相続税に関して近年まれに見る大幅な改正が行われました。
その改正内容は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されることになるのですが改正内容の主なものは下記の通りになります。
① 遺産に係る基礎控除の引き下げ
② 相続税の最高税率の引上げ
③ 未成年者控除、障害者控除の税額控除額の引上げ
④ 小規模宅地等の特例の面積の変更
この中でも皆様にもっとも影響のあるものを挙げるとしたら間違いなく①の遺産に係る基礎控除の引き下げでしょう。
これは現行の基礎控除額5,000万円+1,000万円×法定相続人の数が3,000万円+600万円×法定相続人の数となり基礎控除額が40%も縮小されてしまうのです。
具体的には父、母、子2人の家族構成で父が亡くなり相続が発生した場合には5,000万円+1,000万円×3人(母、子2人)の8,000万円の遺産総額までは相続税がかからなかったのですが改正後の基礎控除は3,000万円+600万円×3人の4,800万円になり同じ8,000万円の遺産総額であれば8,000万円-4,800万円=3,200万円が相続税の対象となってしまうのです。
どの程度影響が出るかというと改正前の制度では日本国内平均で100件相続が発生したらそのうちの4%が相続税の申告を行っておりますが平成27年1月1日以後はこの申告割合が基礎控除額の引き下げにより6%程度になると考えられています。現状の1.5倍の方が相続税の申告の必要が出てきます。
福岡国税局管内ではこの申告割合がここ10年は2%台で推移していますがそれでも3%台に増加すると想定されます。
福岡国税局プレスリリース「平成24年分の相続税の申告の状況いついて」によると相続税申告の平均課税価格は176,705千円、平均相続税額は15,636千円となっており相続財産の構成比は土地が37.7%、現預金27.6%、有価証券12.6%でトップ3を占めています。
この改正により「相続」は皆さんにとってより身近なものになると思われます。まずやるべきことはご自身の相続財産を把握し、それによって相続税の申告が必要なのか、そうでないのか?相続税はどのくらいかかるのか、今からできる相続対策があるのかどうかを把握することです。
それがはじめの一歩になります。相続対策は一朝一夕ではできるものではなく事前準備が重要になってきます。
少しでも気になる方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 末田 圭一
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