相続・事業承継コラム - 2014-09-26

相続人と相続分(2/27)2.血族相続人の順位は?

血族相続人の順位は以下のとおりです。

 

 ・配偶者は、常に相続人となります。

 

 ・第一順位は、子です。(養子も含む)

 

 ・第二順位は、直系尊属です。父母、祖父母等で親等の近い者が優先します。

  第一順位の人がいない時に相続人になります。

 

 ・第三順位は、兄弟姉妹です。第一順位、第二順位の人がいないときに、相続人

  になります。

 

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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史

 


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