血族相続人の順位は以下のとおりです。
・配偶者は、常に相続人となります。
・第一順位は、子です。(養子も含む)
・第二順位は、直系尊属です。父母、祖父母等で親等の近い者が優先します。
第一順位の人がいない時に相続人になります。
・第三順位は、兄弟姉妹です。第一順位、第二順位の人がいないときに、相続人
になります。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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