相続・事業承継コラム - 2014-09-20

相続の基礎知識 (5/6) 5.交通事故で夫婦が同時に死亡したときは?

Q5 交通事故で夫婦が同時に死亡したときは

 

死亡時刻がはっきりしない場合は、民法第32条の2では「数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したと推定する」としています。

 

したがって、被相続人が死亡したときには、相続人はいなかった、つまり被相続人と相続人はお互いに相続しないということになります。

 

例えば、子供のいない夫婦が同時に死亡したとすると、夫の財産は夫の両親もしくは兄弟姉妹が、妻の財産は妻の両親もしくは兄弟姉妹が相続することになります。

 

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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


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