相続・事業承継コラム - 2014-09-19

相続の基礎知識 (4/6) 4.被相続人の生死が不明のときは?

Q4 被相続人の生死が不明のときは?

 

 民法第30条では「家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる」と規定されています。

 

 裁判所は、行方不明の人がいるからといって、手続きを行わずに宣告してくれるわけではなく、あくまで利害関係人からの「請求」 によって宣告をおこなうこととなります。

 

それが認められると、被相続人は死亡したものとみなされ、相続することができます。

 

失踪には、次の2種類があります。

 

 ・普通失踪・・・蒸発など。7年間生死不明の状態が続いている場合、死亡とみなされる。

 

 ・特別失踪・・・海や山などで遭難したりして死体が発見されない場合。1年間生死不明の状態が続くと、死亡とみなされる。

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


ブログ TOP

相続・事業承継コラム 2024-03-22

4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...


経営コラム 2024-03-08

会計ソフトや国税庁のHPで、個人の所得税の確定申告書を作成している際、所得金額が、2,000万円を超える方は、「財産債務調書」の提出が必要で ...


節税対策 2024-03-01

65歳以上の人で、身体障害者手帳を持っていなくても、認知症などで、介護保険の要介護認定(要介護1から要介護5)を受けており、「障害者控除対象 ...


節税対策 2024-02-24

中小企業が従業員の給与を前年より上げた場合、法人税が安くなる賃上げ税制が使いやすくなりました。 令和6年度の税制改正により、赤字の年でも5 ...


節税対策 2024-02-16

 確定申告の時期になり申告の準備を進められていることかと思います。  医療費控除について制度の内容と対象となる医療費等について簡単にお話し ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00