Q4 被相続人の生死が不明のときは?
民法第30条では「家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる」と規定されています。
裁判所は、行方不明の人がいるからといって、手続きを行わずに宣告してくれるわけではなく、あくまで利害関係人からの「請求」 によって宣告をおこなうこととなります。
それが認められると、被相続人は死亡したものとみなされ、相続することができます。
失踪には、次の2種類があります。
・普通失踪・・・蒸発など。7年間生死不明の状態が続いている場合、死亡とみなされる。
・特別失踪・・・海や山などで遭難したりして死体が発見されない場合。1年間生死不明の状態が続くと、死亡とみなされる。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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