相続・事業承継コラム - 2014-09-19

相続の基礎知識 (4/6) 4.被相続人の生死が不明のときは?

Q4 被相続人の生死が不明のときは?

 

 民法第30条では「家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる」と規定されています。

 

 裁判所は、行方不明の人がいるからといって、手続きを行わずに宣告してくれるわけではなく、あくまで利害関係人からの「請求」 によって宣告をおこなうこととなります。

 

それが認められると、被相続人は死亡したものとみなされ、相続することができます。

 

失踪には、次の2種類があります。

 

 ・普通失踪・・・蒸発など。7年間生死不明の状態が続いている場合、死亡とみなされる。

 

 ・特別失踪・・・海や山などで遭難したりして死体が発見されない場合。1年間生死不明の状態が続くと、死亡とみなされる。

 

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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


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