Q3 相続はいつ開始する?
民法では、「相続は死亡によって開始する」としています。そして、被相続人が死亡したときに、すべての財産が包括的に相続人に承継されることになります。
遺産分割、預貯金及び有価証券等の解約、払い戻し、その他相続財産の名義変更が済んでいないので、「まだ相続していない」ということではなく、相続自体は被相続人の死亡によって開始しているのです。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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