節税対策 - 2013-12-11

税務調査の季節到来 2/4

Posted by 川庄 康夫
Yasuo Kawasho

2. 抜き打ち調査

 税務調査は原則「事前通知」が義務化されています。一定のケース(申告内容や過去の調査結果、事業内容やその他当局が保有する情報などから、事前通知をすると「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれ」または「その他調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが判断された」場合は無予告の調査が認められ、調査を拒否すると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課されることになりました。

 

 あらかじめ「事前通知」した調査の日時等の変更は可能です。調査日程を変更することが出来る具体的な理由としては、①納税者の病気けが等によるもの②納税義務者等の業務上やむをえない事情③立会いを行う税理士の日程の都合等が規定されています。しかし現時点では「無予告調査を断ることができる合理的な理由」を明確に定めた規定はありません。いままでも、現金商売(飲食業・美容外科クリニック・産婦人科等)の業種については抜き打ち調査がありました。病院では、「今から手術がありますので税務調査は受けられません。」とお断りしたこともあります。

 

また、飲食店で、お店・自宅に抜き打ち調査がありましたが、その日は社長に連絡が取れませんでした。(実は社長はゴルフに行っていらっしゃった!)「社長に連絡が取れず、社長(責任者)の了解なしでは任意調査は受けません。」と答えたら「後日、日を改めます。」といわれ全員引き上げられたこともありました。

 

 今までは、それ自体が例外規定であった「無予告調査」に「事前通知」の「例外規定」が出来たことで、「お墨付き」を得た結果となり、今後は現金取引業以外にも「無予告調査」が増えることが予想されます。が「拒否」出来ることも頭に入れておいて下さい。

 

(「無予告調査」の罰則規定である「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」は海外資産の報告義務違反者にも適用されます。以前このジャーナルにも書きましたが、毎年12月31日時点での海外資産5000万円超の所有者は翌年3月15日までに税務署に報告する義務を負います。その義務を怠った場合は、同様の罰則規定が適用されることになります。)

 

川庄会計グループ 代表 公認会計士 川庄 康夫

中国 HP http://www.fukuoka-jyoseikin.com/

Posted by Yasuo Kawasho
代表取締役 川庄 康夫

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