節税対策 - 2013-11-11

社員旅行を損金計上するには!?

ここ最近、アベノミクス効果によるものか、会社の業績が上向きつつあるとともに、改めて福利厚生の一環として社員旅行を計画するところが増加傾向にあるようです。どうせなら、会社の福利厚生費として落としたい・・・。

 

一般的に次の要件を満たす必要があります。

 

①旅行の期間が4泊5日以内であること。

 

 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

 

②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

 

 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとに、その人数の50%以上が参加することが必要です。

 

これらの要件を満たさないと、旅行費用が慰安旅行に参加した人に対する現物給与として取り扱われ、その従業員から源泉所得税を徴収することになります。

 

なお、次のようなものについては、ここにいう社員旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

 

①役員だけで行う旅行

 

②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

 

③実質的に私的旅行と認められる旅行

 

④金銭との選択が可能な旅行

 

兎にも角にも、やっとで社員の方の処遇改善にも目線が向き始めているということは、いい傾向ではないでしょうか。せっかくの社員旅行です。会計・税務の適切な処理ができるよう計画を立てましょう。

 

川庄公認会計士事務所 森 孝寛


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