節税対策 - 2013-11-07

税務調査の事前通知

 平成25年1月から、国税通則法の改正によって、税務調査の流れが少しだけ変わりました。

 

 税務調査が行われる場合には、原則として、電話による口頭で納税者に対し事前通知事項が通知されます。

 

 内容は、調査を行う旨、調査の開始日時、開始場所、調査対象税目、調査対象期間、調査対象の帳簿書類などです。

 

 その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知されます。

 

 なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。

 

 税務調査が終了したら、税務署長等は税務調査の結果を書面により通知します。

 

 調査内容が緩和されるわけではないので、納税者の方々にとって、大きな変化はないようですが、不安に思われる方は、川庄会計事務所の担当者へご相談ください!!

 

川庄公認会計士事務所 高木 中興


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