相続・事業承継コラム - 2013-10-28

事業承継税制が使いやすくなります!

事業承継税制とは?

 

中小企業の経営者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際の相続税・贈与税の軽減(相続:80%、贈与:100%)制度です。

 

 

 

<改正のポイント>

 

① 事前確認の廃止

 

経済産業大臣の「事前承認」が必要なくなりました。(平成25年4月~)

 

 

 

② 親族以外の承継でも対象

 

親族に限らず適任者を後継者にすることが可能になりました。(平成27年1月~)

 

 

 

③ 雇用8割維持要件の緩和

 

雇用の8割以上維持⇒雇用の8割以上は「5年間の平均」で可となりました。(平成27年1月~)

 

 

 

④ 納税猶予打ち切りリスクの緩和

 

要件を満たせずに打ち切られた場合でも、承継後5年超経過していれば利子税を免除(平成27年1月~)

 

 

 

⑤ 役員退任要件の緩和

 

現経営者は役員として残留可能となりました。(平成27年1月~)

 

 

 

⑥ 債務控除方式の変更

 

現経営者の相続が発生した場合、現経営者個人の債務・葬式費用があれば控除できるため納税猶予税額が少なくできるようなりました。(平成27年1月~)

 

 

 

要件が緩和され・拡充されたとによって活用しやすい制度となりました。

 

 

 

坂本幸徳


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