来年4月1日からの消費税増税(5%→8%)が正式に決定しました。
この増税対策として、9月末までに住宅の建築・購入契約を済ませた方も多いと思います。
消費税は私達の生活に身近な税金であるだけに、至るところでその影響を受けることになりますが、この10月からその一つである「消費税の表示方法の特例」が認められるようになりました。
これは、今まで一般消費者に対する価格表示は消費税込みの「総額表示」が義務付けられていたものが、消費税抜きの「純額表示」でも認められるようになったということです。(平成29年3月末までの経過措置)
具体的には、
「○○○円(税抜き・税別)」
「○○○円(本体価格・税別価格)」
「○○○円+消費税」
といった表示方法が認められます。(今までは認められていませんでした。)
ここで問題となるのは、従来通りの総額表示「○○○円(税込)」と、経過措置である純額表示「○○○円(税抜き)」のどちらを採用するかは事業者の任意であるため、税込・税抜きの値札が混在するということです。
したがって、価格比較を行う際には、それが税込か税抜きかを確認する必要があります。
ご注意下さい!(特に、疲れているときや、お酒を飲んでいるときは...。)
なお、このような経過措置が認められたのは、事業者(特に中小企業者)が増税分を価格に転嫁しやすくすることと、事務負担を軽減することが目的です。(来年4月と再来年10月の2段階増税が予定されているため。)
来年の春頃には2段階目の増税(8%→10%)を予定通り実施するかどうかの判断が下される予定ですが、どうなりますでしょうか...??
武久 国壽
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