節税対策 - 2013-07-01

印紙税と領収書

領収証と印紙税(収入印紙)-消費税率引き上げを控えて

 

 

 

 事業を行ううえで、取引先や消費者に交付する商品代金等の領収証は、印紙税法の課税文書(第17号文書)に該当し、印紙税の対象となります。

 

 この印紙税は、課税文書に収入印紙を貼り付けることにより納税する仕組みになっており、印紙税額は記載された受取金額によって決められています。

 

 

 

 ところで、この「記載された受取金額」とは、消費税を含めたものを言うのでしょうか?

 

 

 

 これは、原則として、消費税を含めたものを言います。

 

 ただし、例外があります。

 

 それは、消費税額が「区分記載」されている場合には、消費税抜きの金額で判定できるということです。

 

 

 

 例えば、消費税込みの受取金額が30,975円の場合。

 

 ① 「領収金額 30,975円」と記載

 

  → 30,000円以上となるため、200円の収入印紙が必要

 

 ② 「領収金額 30,975円(うち消費税1,475円)」

 

  又は、「領収金額 30,975円(但し税抜金額29,500円)」と記載

 

  → 税抜きで判定すると30,000円未満となるため、収入印紙は不要

 

 

 

 以上の通りとなります。

 

 一手間かけるだけで、ちょっとした印紙代の節約に繋がります。

 

 

 

 来年4月1日以降は消費税率が引き上げられますし、同時に、収入印紙が不要となる金額が現行の30,000円未満から50,000円未満へと改正になりますので、これを機に領収金額の記載方法を見直してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

武久 国壽


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