節税対策 - 2013-06-24

源泉所得税及び復興特別所得税の納期の特例

 従業員が10人未満の場合には、1月分から6月分までの源泉所得税及び復興特別所得税の納付が7月10日を期限として到来します。

 

 平成25年以降分から納付書が昨年までの分と異なっていますので注意して下さい。

 

 何のことかというと、納付書の右上に納付期間について平成24年以前までの納付書は「源泉所得税」としか書いていませんでしたが、新しい納付書は「源泉所得税及び復興特別所得税」と書いてあります。

 

 原則としては新様式の納付書を使うことになるのですが、旧様式の納付書を使用しても税務署は処理してくれると思います。

 

 いずれにしても納付期限は厳守しましょう。

 

高木 中興


ブログ TOP

節税対策 2026-06-19

6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。  第5号事件は ...


お客様の声 2026-05-26

2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...


経営コラム 2026-05-25

1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...


人事労務コラム 2026-05-22

はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...


お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00