節税対策 - 2013-06-24

源泉所得税及び復興特別所得税の納期の特例

 従業員が10人未満の場合には、1月分から6月分までの源泉所得税及び復興特別所得税の納付が7月10日を期限として到来します。

 

 平成25年以降分から納付書が昨年までの分と異なっていますので注意して下さい。

 

 何のことかというと、納付書の右上に納付期間について平成24年以前までの納付書は「源泉所得税」としか書いていませんでしたが、新しい納付書は「源泉所得税及び復興特別所得税」と書いてあります。

 

 原則としては新様式の納付書を使うことになるのですが、旧様式の納付書を使用しても税務署は処理してくれると思います。

 

 いずれにしても納付期限は厳守しましょう。

 

高木 中興


ブログ TOP

お客様の声 2026-03-26

3月も残り僅か、桜の開花も進み、週末には満開になりそうですね、皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、今までと趣を変えて、私のあちらこちらに ...


経営コラム 2026-03-13

 前投稿では、生成AIが単なる業務効率化ツールを超え、人の判断や思考を支える存在へと進化していること、そしてその変化が企業活動そのものの在り ...


経営コラム 2026-03-12

かつて生成AIは、質問に答えてくれる便利な「話し相手」という位置づけでした。しかし現在、その役割は大きく変わりつつあります。文章作成、企画立 ...


経営コラム 2026-03-01

・資産保全について    多分物価の番人である日銀は3月には政策金利を0.25%上げて1%にすると思われます。インフレ対策です。インフレは ...


経営コラム 2026-02-28

・世界情勢    ウクライナとロシア、ガザ地区でのパレスチナとウクライナ、中東地域におけるイランとアメリカ等各地で戦争が起こっています。あ ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00