節税対策 - 2013-06-24

源泉所得税及び復興特別所得税の納期の特例

 従業員が10人未満の場合には、1月分から6月分までの源泉所得税及び復興特別所得税の納付が7月10日を期限として到来します。

 

 平成25年以降分から納付書が昨年までの分と異なっていますので注意して下さい。

 

 何のことかというと、納付書の右上に納付期間について平成24年以前までの納付書は「源泉所得税」としか書いていませんでしたが、新しい納付書は「源泉所得税及び復興特別所得税」と書いてあります。

 

 原則としては新様式の納付書を使うことになるのですが、旧様式の納付書を使用しても税務署は処理してくれると思います。

 

 いずれにしても納付期限は厳守しましょう。

 

高木 中興


ブログ TOP

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...


経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...


経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...


経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ  自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...


経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00